高齢者向け・障がい者向けの福祉事業所を開設するにあたり、気になるのが資格の必要性。どのような資格が必要なのか、資格を持っていることで何が有利になるのかなど、資格の種類と特徴とともにまとめてみました。
高齢者・障がい者向けの施設を開業する場合、オーナー自身が特定の資格を持つ必要はありません。法令や基準に定められている人員の条件をクリアし、看護師・介護福祉士といった必要な有資格者を採用・確保することができれば、無資格・業界未経験であっても開業可能なのです。
オーナーが業界未経験でも福祉施設は開業できますが、有料老人ホームは要支援の利用者10人に対し1人以上の看護・介護スタッフを配置するなど、施設ごとに人員基準が決められています。この基準を満たせなくなると運営を継続できなくなる恐れがあるため、オーナー自身も資格を保有していると安心です。
身体的・精神的な障がいを持ち、福祉・医療を必要とする人に対して、支援やアドバイスを行う福祉の専門家。ソーシャルワーカーとも呼ばれる国家資格です。
精神に障がいを持つ人がスムーズに生活できるよう、生活相談や社会的支援を行う精神保健福祉の専門家。主に、福祉・医療・行政などの分野で活躍します。
Physical Therapist(PT)とも呼ばれる職業で、立つ・座る・歩くといった基本動作能力のリハビリを提供し、障がいの悪化の予防・運動機能の回復をサポートする専門家です。
柔道整復師とは、骨折・脱臼・捻挫・打撲といったケガに対して、柔道整復術を施す国家資格者。柔道整復術とは、損傷した骨や関節などを固定・整復する施術方法のことです。
医師の診断に基づいて、診療・治療の補助を行う専門職。病気やケガをした人をはじめ、体の不自由な高齢者・障がい者などの生活を幅広くサポートします。
看護や診療の補助を行う職業で、看護師と違って自己判断による業務に制限があります。医師や看護師などの判断・指示に基づいて業務を遂行するのが基本です。
介護福祉経営に必要な法制度・リスクマネジメント・財務会計といった知識を習得したスペシャリスト。介護施設の管理職に必要な知識を得られる資格です。
介護福祉関連の資格がなくても施設は開業できますが、一時的に必要な人員が減ったときや、健全な経営状態を保つためにも、何らかの資格を取得しておくと安心でしょう。また、福祉関連に詳しいアドバイザーを外部に見つけておくのもひとつの手段です。