新規に福祉施設を建築・設計するにあたり、必要となる建築設計準備をリサーチ。しっかりと準備をし、条件を満たさないと施設として認められず運営もできなくなってしまうため、きちんと情報に目を通しておきましょう。
施設の多くは、送迎・面会や介護サービス等の車両が出入りするため、十分な広さの敷地と駐車場が必要となります。交通の便は良いに越したことはありませんが、人や車の往来が多いと利用者の安全を確保しづらいため、繁華街から少し離れた立地を選ぶと良いでしょう。
福祉施設の設備基準は法律で定められているため、建築する施設の基準に合わせて条件を満たす必要があります。たとえば有料老人ホームの場合、厚生労働省の設置運営標準指導指針で居室面積は1室18m2以上、廊下の幅は1.4m以上にすることが求められています。
福祉施設を建設する際には建築基準法だけでなく、施設の規模に合わせて十分な広さを確保しなければなりません。坪数の目安は利用定員数の2倍となっており、定員30名の施設の場合は60坪が最低敷地面積となります。その他、個室や共同設備についても法令を遵守して建築を行うことが重要です。
福祉施設の建築にはさまざまな法令が関与しており、決められた基準を満たさなければサービスを提供することができません。タカオでは、土地の選定から行政との打ち合わせ、建築、開設まで、建築設計に必要な業務をワンストップで提供。安心して運営をスタートできるようサポートしています。
どんなに利用者のことを考えた魅力的な施設を作っても、法で定められた基準をクリアしなければ意味がありません。基準を満たしつつ、利用者が快適に過ごせる施設を実現するためにも、福祉施設の建設に精通した会社のアドバイスは必須と言えるでしょう。