新規に福祉施設を開設するにあたり、とくに重要なのは建物を建築する土地探し。立地が良くなければ集客が見込めず、事業が成り立たなくなります。どのような土地が福祉施設の建築に向いているのか、建築制限などの注意点と共に見ていきましょう。
介護付き有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などの場合、土地の広さは300坪以上あるのが理想的であるとされています。
交通の便については、最寄りのバス停から歩いて5分程度であればほぼOK。駅チカであったり、周辺に商業施設が少なくても問題ありません。アパートやマンションの賃貸需要の少ないエリアでも建築可能です。
福祉施設の開設に適さない土地として挙げられるのは、まず300坪未満の広さの土地。高齢者や障がい者向けの施設の場合、廊下や居室の広さに条件が設けられているため、ある程度の広さがないと十分な規模の施設を建築できないのです。
また、最寄り駅から徒歩10分以内の土地は、より利益が期待できる土地活用が可能であるため、収益性で考えると「適した土地」であると言えます。
用途地域とは、その土地に建築できる建物用途を規制したエリアのこと。
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域があり、この中で福祉施設を建設できないのは「工業専用地域」のみとなっています。
用途地域の中でも、第一種低層住居専用地域はもっとも制限が厳しいエリアです。構造は2階建てアパートが基本となり、開設できる施設も高齢者向けグループホームなど限定的となるでしょう。また、周辺環境やニーズによっては空室リスクが高くなることも考慮する必要があります。
福祉・介護施設にはさまざまな種類があり、その種類によって適した土地の条件・構造などが異なります。また、そのエリアで開設予定の施設にニーズがあるのかどうかについても調査する必要があるため、土地選びから事業プランまでトータルで依頼できる会社に相談することをおすすめします。
福祉施設を開設する場合、その種類に合わせて建築様式・設備の基準を満たす必要があります。東海地区で45年以上の実績を誇り、「高齢者・障がい者住宅土地活用研究会 AWARD 2021 非住宅売上 成長率 No.1」を受賞(※)したタカオでは、多くの土地情報・未公開物件情報を持っているため、目的に合わせた土地の提案が可能。福祉施設専門のスタッフが、新規開設までワンストップでサポートしています。