高齢者向けグループホームとは、軽度の認知症高齢者を対象とした介護施設。国が進める「認知症対策推進総合戦略」の拠点として注目される、グループホームの特徴と建設における注意点について見ていきましょう。
高齢者向けグループホームとは、5~9人のユニットで共同生活を送るための施設です。ひとつのグループホームにおけるユニットの上限は2ユニットが原則であるため、最大でも利用者は18名。スタッフのサポートのもとユニットごとに生活しながら、認知症の進行を抑えることを目的としています。
グループホームの設備は、利用者の個室のほか、共同で使用するキッチン・トイレ・洗面所・食堂・レクリエーション室・リビングなどで構成されています。また、深夜はひとつのユニットごとに介護スタッフ1名を配置しなければならないため、スタッフ用の居室も必要です。
グループホームには医療スタッフの配置が義務付けられていないため、原則として医療ケアの提供は行いません。提供できるのは、服薬管理・通院介助・バイタルチェックといったごく最低限のサービスのみです。ただし、専門医療機関と連携することで、医療ケアを提供できるケースもあります。
グループホームの開設は個人事業主では不可能であるため、株式会社・合同会社・社会福祉法人といった法人を設立しなければなりません。また、グループホームは市区町村が主体となる地域密着型サービスに該当するため、市区町村の認定を受ける必要があります。
少人数制で、アットホームな雰囲気が人気となっているグループホーム。立地・設備・サポート体制の充実度が利用者獲得のカギとなってくるため、初めてグループホームを開業するのであれば、豊富な実績を持つ建設会社にアドバイスを仰ぐと良いでしょう。
地域住民との関りも重要となる福祉施設は施設を開業する土地選びも重要なポイントとなります。当メディアでは、地域の需要とお客様の状況や目的に合わせて、土地選びから開業経営までワンストップでサポートをするタカオへ開業を成功させるコツをインタビュー取材しました。「高齢者・障がい者住宅土地活用研究会 AWARD 2021 非住宅売上 成長率 No.1」を受賞(※)した株式会社タカオが考える成功の秘訣を、是非ご覧ください。
高齢者向けグループホームを開業する際は、まず法人をつくります。そして高齢者向けグループホームの設置基準を満たし、事業指定を申請しましょう。なお、設置基準には、人員配置や施設基準、運営規定などの項目があります。
地域包括ケアシステムという国策によって、高齢者向けグループホームはバランス良く配置されるようになっています。
エリアごとに必要十分な数のグループホームが配置されることで、慣れ親しんだエリアを離れることなく福祉サービスを受けられる仕組みになっているのです。
高齢者向けグループホームがバランス良く配置されるということは、つまり、同エリア内にライバルが発生しにくいということ。安定した経営が見込めます。
高齢者向けグループホームの経営は、長期安定収益を期待できるといわれています。高齢者向けグループホームで提供するサービスは入居者の自立支援を目的としているため、退去率が低いといわれているからです。
高齢者向けグループホームの経営のために土地の賃借契約をした場合、土地や建物の相続税課税対象額を軽減できます。これは、すでに運営しているアパートをグループホーム仕様に変更する際にも適用されます。