障がい者グループホームとは、障害者総合支援法に定められている障害者福祉サービス。どのような特徴を持つ施設なのか、新しく開業する際にはどのような部分に注意したらよいのか、といった情報をまとめました。
障がい者グループホームとは、障がいを持つ18~65歳を対象とした施設。3~4人がグループとなり、スタッフの生活支援・健康管理などのサポートを受けながら、共同生活を行います。共同生活を通しての自立はもちろん、身体的・精神的な安定などを目的としています。
障がい者グループホームは、夜間や休日に生活介助が必要な人向けの「介護サービス包括型」、日中も介助が必要な人向けの「日中活動サービス支援型」、外部のホームヘルパーに介助を依頼する「外部サービス利用型」の3種類。周辺のニーズに合わせて、施設を開設する必要があります。
障がい者グループホームでは、戸建て・マンション・アパートといった共同住宅を利用して、地域密着の社会生活を送るのが特徴です。必要なサポートを受けながら、地域の中で日常生活を送ることを目指しており、入所施設ではなく家庭的な雰囲気の中で生活したいという人に選ばれています。
障がい者グループホームを開設するには、自治体からの許可が必要です。許可を得るには、居住スペースは7.43m2以上(原則として窓が必要)、利用者ごとに個室を確保する、住宅地等に立地するなど、厚労省が定めたすべての条件を満たす必要があります。
高齢者向けのグループホームに比べて障がい者グループホームは施設数が少なく、利用したくても利用できない…というケースが見られます。自治体の許可や周辺住民の理解といった壁もありますが、条件の良い土地に開設できれば十分な集客が期待できるでしょう。
地域住民との関りも重要となる福祉施設は施設を開業する土地選びも重要なポイントとなります。当メディアでは、地域の需要とお客様の状況や目的に合わせて、土地選びから開業経営までワンストップでサポートをするタカオへ開業を成功させるコツをインタビュー取材しました。「高齢者・障がい者住宅土地活用研究会 AWARD 2021 非住宅売上 成長率 No.1」を受賞(※)した株式会社タカオが考える成功の秘訣を、是非ご覧ください。
障がい者向けグループホームを開業するにあたり、法人をつくり、その法人に必要な手続きを行います。そして、法人を設立したら、障がい者グループホームの指定を受けるための準備を行います。人員基準や設備基準、運営基準を満たした施設を手配し、事業指定を申請しましょう。
障がい者向けグループホームを経営し、必要な人にサービスを提供することは、素晴らしいことです。障がい者向けグループホームの数は需要に対して不足しており、サービスの提供を心待ちにしている人は少なくないでしょう。
障がい者向けグループホームは退去リスクが低いため、安定した収益を得られるメリットがあります。
「収益性が高い」というのは、障がい者向けグループホームの大きなメリットです。なお、障がい者向けグループホームは一度入居したら退去する利用者は少ないうえ、工夫次第で利用期間をさらに伸ばすことも可能です。
障がい者向けグループホームは、需要に対して供給が不足している状態です。そのため、立地や周辺環境に多少の難があっても、利用者を獲得することが可能です。居住用のアパート経営やテナント経営では選ばれないような立地でも、障がい者向けグループホームなら事業成功を見込めます。
障がい者向けグループホームで働くスタッフには、資格要件がありません。管理者やサービス管理者には資格が必要ですが、利用者のケアをする「世話人」には資格要件がないのです。
未経験者や主婦・パートの方でも問題ないため、人員確保が比較的容易です。