こちらでは、デイサービス(通所介護)を開設するにあたっておさえておきたいポイントについて、分かりやすく解説しています。
介護施設の規模は、大規模、通常規模、小規模デイサービスの3つに分かれます。それぞれの規模において、1日あたりの利用者数も決まっており、25名以上、19名以上、18名以下となっています。
【大規模】
利用者数が多いため、コミュニケーションが活発になりやすく、社交的な性格の方に向いています。
【通常規模】
最も多く存在するのが通常規模の一般型デイサービスです。大規模事業所に比べ、落ち着いた環境が整っている場合が多いです。
【小規模】
小規模事業所では、民家などを活用する場合もあります。利用者の多様なニーズに細やかに対応できるのが特徴です。
認知症対応型デイサービスは、その名称が示す通り、認知症の方に特化し、認知症専門のケアを提供しているのが特徴です。利用されているのは、医師から認知症の診断をされている方のみです。入浴・食事・排泄といった日常生活を送る上で必要なサポートのほか、認知症の進行を緩やかにすることを目的とした機能訓練などのサービスを提供します。
このサービスは、認知症を患っている方が「他の利用者に迷惑をかけないだろうか」「スタッフの手を煩わせてしまうのでは」といった不安を感じることなく、安心して利用できる環境を整えて提供することを目的としています。
身体的な介護を必要としない方を対象に、歩行訓練や筋力トレーニングなどの機能訓練に重点を置いたサポートを提供するデイサービスです。そのため、食事や入浴のサポートを提供しない事業所もあります。提供する場合でも、最小限にとどめるのがリハビリ特化型デイサービスの特徴といえます。
利用時間は半日単位です。
常時医療ケアを必要とする方のためのデイサービスです。具体的には、看護スタッフによる観察が必要な難病を抱えている方や認知症を患っている方、脳血管疾患後遺症などの重度要介護者を対象としています。
医療ケアが必要な方は外出機会が限られがちで、自宅にこもりがちになります。これにより孤立感が強くなることがあります。そうした状況を解消し、ご家族の負担を軽減することも療養型デイサービスの役割の一部です。食事や入浴などの日常生活のサポートに加え、生活機能訓練も行っています。
通所介護事業所の開業にあたっては、その指定申請前までに、職種や人数について定められている基準を満たしておく必要があります。
設置が必要となるおもな設備として、次のようなものが挙げられます。
介護保険法や各自治体で、事業所の規模や業務内容、営業時間、料金ほか、さまざまな運営基準が設けられています。基準を満たした状態を継続することによって、介護保険サービス事業者としての指定を受けることが可能になります。基準を満たさずに運営してしまうと運営基準違反になるので、行政による運営指導や改善命令、事業所の指定取り消しなどを受けたり、介護報酬の返戻返還を求められたりする場合があるので、注意が必要です。
介護だけでなく医療ケアもあわせて提供してくれる施設や高齢者住宅への需要が高まりつつある現在。けれども、日本ではそういった施設の数がまだまだ不足しています。結果として、この分野において豊富な実績のある建築会社も、それほど多くはないというのが実情です。ですから、安定した運営を実現するためには、開業サポート会社への依頼も視野にいれつつ、じっくりと検討することが大切です。