障がい者向けグループホーム施設を開業したい方へ向けて、開業までの流れや費用、ポイントなどをまとめました。
ここでは、障がい者向けグループホームの事業所指定を受けるまでの流れを紹介します。
事業所としての指定を受けるにあたって、申請に必要な事業計画を作成します。どんなサービスを提供する予定なのか?どんな入居者を想定しているのか?など、詳しく記載しましょう。事業所を開業する土地については、住宅地などの「地域住民や入居者家族と交流しやすい立地」を選びます。
また、収支計画の提出も求められます。自己資金や借人金などの情報も記載し、わかりやすい収支計画を立てましょう。
障がい者向けグループホームには、個室の広さや設置する設備の基準が定められています。「入居者1名あたり約4畳半の個室」「入居者の障害に応じたトイレ・浴室」「入居者や職員が集まって過ごせる居室(リビング)」など、基準を満たせるか確認しておきましょう。
また、消防法や建築基準法の規定に違反していないかチェックすることも大切です。
自治体によっては、申請前に事前相談を必要とするケースがあります。事業所を開業する予定の土地を管轄する自治体の障害福祉課へ問い合わせ、開設の予定について相談しましょう。
申請書類を作成したら、自治体へ提出します。なお、書類の提出方法については、各自治体で定められたルールに従いましょう。申請が承認されると、事業所指定を受けられます。
障がい者向けグループホームの規模や立地等にもよりますが、施設開業には300万~1,000万円はかかるといわれています。就労支援事業などのサービスを併設する場合は、200万~800万円はかかると考えていた方が良いでしょう。
開業に必要な費用を自己資金でまかなえるのなら問題ありませんが、補助金や給付金などをチェックし、融資なども活用しましょう。
「開業ができれば、とりあえず一安心」と思ってしまいがちですが、開業後も抑えておくべきポイントがあります。
障がい者向けグループホームで提供するサービスの報酬は、国から支払われます。請求は国保連合会(国民健康保険団体連合会)へ行いましょう。
なお、サービスに対する報酬は決まっており、同業他社との価格競争は不要です。売掛金や景気に左右されるリスクもないため、安定した経営を行いやすいでしょう。
いくら安定した売上を得られるといっても、利用者が少なければ十分な収入を得られません。そのため、開業後は利用者の確保にも注力しましょう。
利用者の募集は紙ベースが一般的でしたが、現在ではインターネット上で情報を収集する人が増えています。ホームページを制作し、ユーザーが情報を収集しやすいようにしておきましょう。また、SNSにアカウントを開設して集客活動を行うのもおすすめです。
障がい者向けグループホームで働く人材の確保も行いましょう。求人広告をだすことはもちろん、面談や研修なども行います。